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ふるさと納税制度に関して

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ふるさと納税制度に関して

<制度の概要>

 国では地方の少子高齢化社会や地方分権型社会確立のため税源移譲の一環として、今年4月から「ふるさと納税制度」を創設し、均衡ある国土の発展を図ることとしていますが、「ふるさと納税制度」の「ふるさと」とは、古き良き想い出の町、夢と期待の持てる町、自分を大きく育んでくれた町、家族や親せき幼馴染のいる町、将来住んでみたい町等々、皆さんの心に残る町、それが「故郷」です。  皆さんのふるさと綾町でも、国の「ふるさと納税制度」創設に伴い、「ふるさと綾サポーター条例」等を整備し、「ふるさと納税」を頂いた方が自動的に会員となれる、
「綾てるはの会」(1年更新)会員募集を行っています。
 「ふるさと納税」は、貴方様の住民税(都道府県民税と市区町村民税)の所得割の1割を目安(1万円以上)としてお願いし、翌年1月1日現在、住所を有する役所または税務署で確定申告をして頂くことにより5,000円を差し引いた金額が税金から控除されることになります。なお、差し引かれた5,000円に対しては「綾てるはの会」より入会時期によって異なりはありますが、故郷の香りを乗せた綾の産物をお届けいたします。  さらに、綾町では、ふるさと納税をして下さった方が、この制度を通じて、ご自分の意志を町政へと反映できるよう、納税時に、以下の6事業から使い途を指定して頂きます(指定がなかった場合は、綾町が以下の6事業から使い途を選択いたします)。

  • 1.綾町の照葉樹林と名水が世界遺産の指定を受けるための事業
  • 2.綾町が取り組む自然生態系農業に関する事業
  • 3.綾町の産業観光とスポーツ等合宿を振興する事業
  • 4.綾町の次代を担う青少年育成事業
  • 5.綾町の高齢者を敬う福祉事業
  • 6.その他町長が必要と認める事業

 このように、自らの意志によって住民税の納付先を決められる仕組みは、これまでにない、とても新しい試みです。

<制度の具体的な内容>

 個人住民税を給与からの天引き(特別徴収)によって、お住まいの市区町村及び都道府県に納めることが自然であった多くの方にとっては、「自分の意志で住民税の納付先を決めるといっても、一体どうやって?」と、不思議に感じられるかもしれません。実際のところ「個人住民税の納付先と納税額を、自分で決めて納付する」という方法は、個人・自治体双方の事務処理が非常に煩雑となってしまい、現実的ではありません。
 ふるさと納税制度は、2008年4月30日に行われた地方税法等の改正によって、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されたことにより、実現しました。個人が国や地方公共団体等に寄付を行った場合は、その内の一定額を個人の所得税及び住民税から控除する「寄付金控除」という仕組みを活用することによって、上記のような事務処理上の問題をクリアしたのです。 このような経緯から、ふるさと納税制度には、以下のような特徴があります。

  • ① ふるさと納税は、実際には、地方自治体(都道府県及び市区町村)に対する「寄付金」である。
  • ② 下限額の5,000円を超える部分については、個人住民税・所得割(※1)の概ね1割を上限として、所得税と住民税から控除される(寄付した分、税金が安くなる)。
  • ③ ②の控除を受けるため、翌年の3月15日までに所得税の確定申告(※2)を行う必要がある(寄付を受けた地方自治体が発行する証明書を、確定申告書に添付して提出する)。所得税については、確定申告を通じて還付され、個人住民税については、6月以降の住民税額に反映される。
  • ④ 下限額の5,000円の部分については、税額の控除を受けられないため、幾つかの地方自治体では、寄付者に地元の特産品等を贈っている。
  • (※1)個人住民税は、住民税上の課税所得の10%(内訳は都道府県4%、市区町村6%)を納める「所得割」と、その地域に暮らす以上、誰もが一律に4,000円(都道府県1,000円、市区町村3,000円)を納める「均等割」の二種類の金額によって構成されています。
  • (※2)所得税の確定申告を行わない場合は、住民税の申告を行う必要があります。但し、住民税の申告のみを行った場合は、所得税の還付は受けられません。

 地方自治体は、国から地方自治体へと分配される税金(地方交付税)と、地方自治体が直接集める税金(住民税)等を財源として成り立っています。特に、近年は「地方への税源移譲」が国の政策として推進されており、住民税は地方自治体にとって、ますますその重要性を高めています。

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